ヘルパーの生活支援
軽度者に対するヘルパーさんの生活援助廃止に関して、ほぼ決定のような流れで議論が進んでいるようですが、更に参議院の委員会で更に突っ込んだ質問が出たようです。
ヘルパーさんの利用時間は大よそ20分単位で区切られており、持っている資格や作業人数によっても変わってきますが、ヘルパーさんの利用時に不必要な業務を行なって時間延長していないかどうか、また、そもそも生活援助で入る必要があるのか?などの事例に関して調査を行う流れになりそうです。
上の図は、平成28年の調査で、介護度別のサービス利用状況を図にしたもの。ほぼデイサービスとヘルパーでほとんどを占めています。
そして同年のヘルパー利用された中での身体介護と生活援助の割合を示したものです。
上記のグラフの通り、介護2までの軽度の身体状況の方の、生活援助の使用数が突出して高く、ここの抑制が必要というのが行政側の解釈だと思います。
では、生活援助ではどんな作業をしているかというと...
- 一般的な調理(配膳、下膳なども含む)
- 衣類整理 被服の補修
- 掃除
- 洗濯
- ベッドメイク
- 買い物
- 薬の受け取り(病院での受付から薬の配達まで)
ざっくり言うと事業所側に入る収入は20分未満で約2000円程度。
利用者の負担はそのうちの1割。
ヘルパーがしてはならない行為
- 換気扇やキッチン排水溝の掃除
- ベランダの掃除や高所の作業
- 家具の入れ替え
- 庭掃除、草むしり、植木の水やり
- ペットの世話
- 大量のゴミの処分
- 公共機関へのお金の支払い
- 銀行でのお金の引き出し
というような内容。トラブルに発展しそうだったり、危険な行為、身体的に過度な負担がかかりそうな作業は介護保険の範疇では禁止行為です。
それで、ヘルパー協会からの反論が下の記事。
軽度の介護度の方に関しては、現行のヘルパーサービスは自立支援に繋がらないというのが行政側の言い分ですが、軽度認定者もざっくり一括りにはできず、例えば全盲でも介護2という人もおりますし、一番多いのは多分ひざ関節症とかの下半身の疾患でしゃがむ事が出来ず、掃除できない人。
この辺の家事を全て、介護保険から外して民間のホームヘルプサービスに移行するというのは、かなり乱暴に思えます。と思うのは現場知ってる人間だからでしょうか?
データで見てしまうと削減が必要というふうに思うのは仕方がないとは思えますし、中には悪質な例もあるのですが、利用者の負担は増し、ヘルパーステーションの仕事は無くなりで、これはかなりドラスティックの改革になりそうです。
特にヘルパーステーションにとっては、今まであった仕事が急になくなるわけで、例えば、アナログ盤からCDに移行した時期のようなもの。レコード針のメーカーとか、殆ど倒産でしたもんね。
なんか真面目に書いちゃいましたが、介護度判定の見直しや、生活援助が使える範囲などはもっと細く規定する必要があるでしょう。
単純に介護度でざっくり線引きするのは、国会の冒頭解散よりも乱暴な行為に思えます。